「売上、入力作業量など同じ規模の会社であるのに、なぜか報酬料が異なる」。私が会計事務所の職員時代において、税理士の顧問報酬について、疑問を感じながら、過ごして参りました。
税理士の報酬については、税理士会が定める報酬規定なるものが存在し、平成14年4月に報酬が自由化されるまでの間、この報酬規定を上限として、価格が設定されていました。 この報酬規定については、価格の改訂は幾度か行われているものの、昨今のIT技術や会計ソフトの進化に適正に反映されているものとは言い難く、以前より同じか、それに、近い料金を、現在においても顧問税理士にお支払いしている経営者様もいらっしゃるのではないか、と、思われます。
山崎税理士事務所では、報酬の算定にあたり、「顧問報酬」と「試算表作成料」とに 分けて設けることにしました。 顧問報酬は、本来の税理士業務である、税務に関する相談、申告手続きに関わるものです。 これに対し、試算表作成料とは、各顧問先の経理事務状況に応じ、会計事務所として顧問先の試算表作成のお手伝いをするための料金となっております。 これらの両方のサービスを提供したとしても、顧問先様には過度の負担をかけないものとしてあります。 「安ければ、サービスも悪くなるのでは?」ということは、決してありません。 お客様に対して誠実な料金でサービスを、と、思い、この料金体系に至りました。
料金については参考価格とさせておりますが、基本的にはこの料金体系を維持していきたい、と、考えております。現在、税理士の料金について疑問をお持ちの方、苦しい会社経営をされている方、私たちに、是非、御相談ください。会社の黒字経営を料金の面から応援し、又、相談業務に関しても、節税の対策等、サービスの質を落とすことなく対応していきたい、と、思っております。
顧問料を下げることができれば、上記の様な結果となり手元にある現預金の増加が見込めます!
※税金は40%で計算しており、上記の顧問料は例示として使用したものです。
税理士報酬は、経費となります。 例えば、高額な顧問報酬である場合、確かに節税にはなります。 ただし、その報酬としての経費はサービスに見合ったものでしょうか?
その報酬が無駄な価額であれば、手元に現金として残すべきではないでしょうか?
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